2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第22問: A社は、市街化区域にある隣接する土地1,200㎡と900㎡を、一体の店舗用地として取得する計画を当初から立てている。同じ日に、それぞれの土地の所有者である私人と
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A社は、市街化区域にある隣接する土地1,200㎡と900㎡を、一体の店舗用地として取得する計画を当初から立てている。同じ日に、それぞれの土地の所有者である私人と別々の売買契約を締結した。これらは同一の利用目的を持つ一団の土地で、規制区域・注視区域・監視区域にはなく、ほかの届出除外事由もない。国土利用計画法の事後届出について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 合計2,100㎡の一団の土地として扱い、A社が各契約について契約日から2週間以内に届け出る。
市街化区域では2,000㎡以上が面積基準です。各契約の面積が基準未満でも、取得する一団の土地が基準以上なら対象となります。本問は1,200+900=2,100㎡なので、権利取得者であるA社が個々の契約について、契約を締結した日から2週間以内に届け出ます。肢2が正解です。 肢1は各筆だけで判断し、一団の面積を合計していません。肢3は届出義務者を売主と取り違えています。肢4は期限の起算点を登記日としており、契約日を基準とする扱いと異なります。契約を分けることと、一団の土地として面積を判断することを切り分けて考えます。
根拠・参照資料: 国土利用計画法第23条
関連キーワード: 国土利用計画法・一団の土地・事後届出・市街化区域
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