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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第39問: 会社員のAさんは、2026年4月に基本給が昇給したが、同時に残業がほとんどなくなり残業手当が大きく減った。4月から6月までの3か月間はいずれも支払基礎日数が17

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会社員のAさんは、2026年4月に基本給が昇給したが、同時に残業がほとんどなくなり残業手当が大きく減った。4月から6月までの3か月間はいずれも支払基礎日数が17日以上あり、その3か月間の報酬の平均額により算出した標準報酬月額は、従前の標準報酬月額より2等級低くなった。厚生年金保険の随時改定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 固定的賃金の変動と平均額の増減の向きが逆なので、随時改定の対象とならない。

固定的賃金は上がったのに3か月の平均による標準報酬月額は下がっており、増減の向きが逆なので随時改定の対象となりません。随時改定(厚生年金保険法第23条第1項)は、日本年金機構によると、固定的賃金の変動、変動月以後3か月の平均による標準報酬月額と従前との2等級以上の差、3か月とも支払基礎日数17日以上の3つをすべて満たす場合に行われ、固定的賃金が上がったのに非固定的賃金の減少で標準報酬月額が下がった場合は対象外とされています。 「7月分から引き下げられる」は増減の向きの要件を見落としています。「非固定的賃金の増減によって」は固定的賃金の変動という要件を落としています。「降給によって…随時改定が行われず」は誤りで、降給による変動も随時改定の対象です。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第23条第1項

関連キーワード: 随時改定・標準報酬月額・固定的賃金

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