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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第36問: 会社員Bさんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であったAさんは、2026年6月にBさんと離婚した。Aさんの第3号被保険者期間はすべて3号分割の対象とな

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会社員Bさんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であったAさんは、2026年6月にBさんと離婚した。Aさんの第3号被保険者期間はすべて3号分割の対象となる特定期間に当たり、Bさんは障害厚生年金の受給権者ではない。Aさんの請求によるいわゆる3号分割(厚生年金の標準報酬の改定)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 特定期間の各月について、両者の標準報酬月額はBさんの標準報酬月額の2分の1の額にそれぞれ改定される。

特定期間の各月について、AさんとBさんの標準報酬月額は、Bさんの標準報酬月額の2分の1の額にそれぞれ改定されます。厚生年金保険法第78条の14第1項は、被扶養配偶者が実施機関に標準報酬の改定を請求できるとし、第2項は特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じた額に改定すると定めています。標準賞与額も同様です(第3項)。 「Bさんの同意が必要」は誤りで、請求するのは被扶養配偶者であったAさんであり、当事者の合意は要件ではありません。「合意により2分の1以下の範囲で定める」は、按分割合を当事者が決める合意分割(第78条の2・第78条の3)と混同しています。「婚姻期間の初めにさかのぼって」は誤りで、同条第5項により改定は請求のあった日から将来に向かってのみ効力を持ちます。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第78条の14第1項・第78条の14第2項・第78条の14第5項

関連キーワード: 離婚時年金分割・3号分割・標準報酬の改定

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