2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第35問: 会社員のAさんは、勤務先から自宅へ合理的な経路で帰る途中、経路から少し外れたスーパーで夕食の食材を購入し、最小限度の寄り道で元の経路に戻った後、自宅近くで転倒し
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会社員のAさんは、勤務先から自宅へ合理的な経路で帰る途中、経路から少し外れたスーパーで夕食の食材を購入し、最小限度の寄り道で元の経路に戻った後、自宅近くで転倒して負傷した。食材の購入は、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うものに当たるとする。労災保険の通勤災害に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 寄り道の間は通勤とならないが、経路に戻った後の移動は通勤となる。
寄り道の間は通勤とならないが、元の経路に戻った後の移動は通勤となるため、今回の負傷は通勤災害に当たります。労働者災害補償保険法第7条第3項は、経路を逸脱・中断した場合はその間とその後の移動を通勤としないとしたうえで、ただし書で、日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度の逸脱・中断であれば、その間を除いて通勤とすると定めています。 「寄り道の間も含め」は、ただし書でも逸脱・中断の間は除かれる点を見落としています。「戻った後の移動も通勤とならず」は、ただし書を見落としています。「映画鑑賞であっても」は、日常生活上必要な行為という限定を落としています。
根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第7条第3項
関連キーワード: 労災保険・通勤災害・逸脱・中断
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