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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第33問: Aさんは、勤務先の倒産により離職した。離職日(基準日)におけるAさんの年齢は40歳、算定基礎期間は12年で、Aさんは特定受給資格者に該当し、就職困難者には該当し

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Aさんは、勤務先の倒産により離職した。離職日(基準日)におけるAさんの年齢は40歳、算定基礎期間は12年で、Aさんは特定受給資格者に該当し、就職困難者には該当しない。Aさんの雇用保険の基本手当の所定給付日数と、仮にAさんが同じ年齢・算定基礎期間で正当な理由のない自己都合により離職していた場合の所定給付日数に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 倒産による離職のため240日であり、自己都合離職であれば120日であった。

倒産で離職した特定受給資格者のAさん(40歳・算定基礎期間12年)の所定給付日数は240日、自己都合離職なら120日です。雇用保険法第23条第1項第3号は、基準日に35歳以上45歳未満の特定受給資格者で算定基礎期間が10年以上20年未満の者を240日とし、同法第22条第1項第2号は、一般の受給資格者で算定基礎期間が10年以上20年未満の者を120日としています。 「自己都合離職と同じ120日」は、倒産などの離職理由で日数が手厚くなる特定受給資格者の区分を見落としています。「270日・150日」は、算定基礎期間を20年以上の区分に当てはめた値です。「180日・90日」は、算定基礎期間を5年以上10年未満(一般は10年未満)の区分に当てはめた値です。特定受給資格者は年齢と算定基礎期間の両方で日数が決まる点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 雇用保険法第22条第1項・第23条第1項

関連キーワード: 基本手当・所定給付日数・特定受給資格者

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