2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第32問: 雇用保険の一般被保険者であるAさんは、要介護状態にある母を介護するため介護休業を取得し、介護休業給付金の支給要件を満たしている。休業開始時賃金日額は12,000
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雇用保険の一般被保険者であるAさんは、要介護状態にある母を介護するため介護休業を取得し、介護休業給付金の支給要件を満たしている。休業開始時賃金日額は12,000円で、休業期間中に賃金の支払はない。休業終了日を含まない1つの支給対象期間(1か月)の全期間を休業した場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、賃金月額の上限額の影響はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. この支給対象期間に係る支給額は241,200円となる。
「この支給対象期間に係る支給額は241,200円となる」が適切です。ハローワークの案内では、介護休業給付金の支給額は原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、休業終了日を含まない支給対象期間の支給日数は30日です。12,000×30×67%=241,200円です。 「開始前3か月間の賃金の総額を90で除して」は誤りで、賃金日額は原則として介護休業開始前6か月の賃金を180で除して求めます。「1回しか受けられず」も誤りで、同じ対象家族について通算93日を限度に3回まで分けて受けられます(雇用保険法第61条の4)。「80%相当額」は、休業中に賃金が支払われた場合の減額の基準となる80%を支給率と取り違えています。支給率67%と減額の基準80%を区別しましょう。
根拠・参照資料: 雇用保険法第61条の4
関連キーワード: 介護休業給付金・休業開始時賃金日額・雇用保険
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