2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第31問: 雇用保険の一般被保険者であるAさん(男性)は、子の出生日から8週間の期間内に、その子を養育するために通算30日の休業(出生後休業)をした。Aさんは出生後休業支援
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雇用保険の一般被保険者であるAさん(男性)は、子の出生日から8週間の期間内に、その子を養育するために通算30日の休業(出生後休業)をした。Aさんは出生後休業支援給付金の支給要件(本人と配偶者の休業に関する要件を含む)をすべて満たしており、休業開始時の賃金日額は10,000円(上限額・下限額の範囲内)である。Aさんに支給される出生後休業支援給付金の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 36,400円
「36,400円」が適切です。雇用保険法第61条の10により、出生後休業支援給付金の額は、休業開始時の賃金日額に相当する額に、対象期間内の出生後休業の日数(28日を超えるときは28日)を乗じた額の100分の13です。休業は30日でも28日が上限なので、10,000×28×13%=36,400円となります。 「39,000円」は、上限を使わずに30日で計算した誤りです。「187,600円」は、10,000×28×67%と、育児休業給付金などの67%の率と取り違えています。「18,200円」は、支給要件である14日以上の休業日数を計算の日数と取り違え、14日分で計算した額です。本人の休業日数の要件(通算14日以上)と、給付額の計算に使う日数の上限(28日)を区別しましょう。
根拠・参照資料: 雇用保険法第61条の10
関連キーワード: 出生後休業支援給付金・育児休業給付・雇用保険
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