2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第30問: Aさんは2025年10月に60歳に達し(雇用保険の被保険者であった期間は30年)、同じ会社で継続雇用されている。60歳到達時の賃金月額は400,000円、60歳
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Aさんは2025年10月に60歳に達し(雇用保険の被保険者であった期間は30年)、同じ会社で継続雇用されている。60歳到達時の賃金月額は400,000円、60歳以後のある支給対象月の賃金は240,000円で、高年齢雇用継続基本給付金のその他の支給要件を満たしている。この月の高年齢雇用継続基本給付金の額として、最も適切なものはどれか。なお、賃金月額の上限額・下限額、支給限度額などの影響はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 24,000円
「24,000円」が適切です。ハローワークの案内では、2025年4月1日以後に60歳に達した人は、各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合、各月の賃金の10%相当額が支給されます(雇用保険法第61条)。240,000÷400,000=60%で64%以下なので、240,000×10%=24,000円です。 「36,000円」は、2025年3月31日以前に60歳に達した人に適用される15%の率を使った誤りです。「40,000円」は、60歳時点の賃金400,000円に10%を掛けた誤りで、率は低下後の各月の賃金に掛けます。「支給されない」も誤りで、60歳時点の賃金の75%未満に低下していれば支給の対象になります。60歳に達した時期によって率が異なる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 雇用保険法第61条
関連キーワード: 高年齢雇用継続基本給付金・賃金低下率・雇用保険
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