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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第29問: 会社員のAさん(64歳)は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る権利を得る見込みである。65歳到達時に生計を維持している妻(61歳)がいるため、老齢厚

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会社員のAさん(64歳)は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る権利を得る見込みである。65歳到達時に生計を維持している妻(61歳)がいるため、老齢厚生年金には加給年金額が加算される要件を満たす。Aさんが老齢厚生年金の繰下げ受給を検討する場合の加給年金額の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 繰下げ待機期間中は加給年金額も支給されず、繰下げ後も加給年金額は増額されない。

「繰下げ待機期間中は加給年金額も支給されず、繰下げ後も加給年金額は増額されない」が適切です。日本年金機構は、繰下げの加算額は老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に増額率を乗じて計算し、繰下げ待機期間中は加給年金額を受け取れないと案内しています。厚生年金保険法第44条の3第4項も、加算額を第43条第1項の例による額などを勘案して定めるとしています。 「同じ増額率が適用され」は、加給年金額が増額の対象外である点を誤っています。「加給年金額の部分は65歳から先に支給」も、待機期間中は受け取れないので誤りです。「老齢基礎年金に加算される」は、第44条で加給年金額が老齢厚生年金の額に加算される点を取り違えています。老齢厚生年金を繰り下げると、待機期間中は加給年金額も受け取れない点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第44条第1項・第44条の3第4項

関連キーワード: 繰下げ受給・加給年金額・老齢厚生年金

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