2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第28問: 会社員のAさん(48歳)は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気で障害等級1級に該当し、障害厚生年金の受給権を取得した。Aさんには生計を維持している妻
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会社員のAさん(48歳)は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気で障害等級1級に該当し、障害厚生年金の受給権を取得した。Aさんには生計を維持している妻(44歳)がいる。報酬比例の年金額(300月みなしを適用した後の額)を800,000円、配偶者の加給年金額を243,800円とするとき、Aさんの障害厚生年金の年額(障害基礎年金を除く)として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 1,243,800円
「1,243,800円」が適切です。厚生年金保険法第50条第2項により1級の障害厚生年金は報酬比例の年金額の100分の125、第50条の2により1級・2級の受給権者に生計を維持される65歳未満の配偶者がいれば加給年金額が加算されます。800,000×1.25+243,800=1,000,000+243,800=1,243,800円です。 「1,043,800円」は、1.25倍しない2級の式で計算しています。「1,000,000円」は、配偶者の加給年金額を落としています。「1,304,750円」は、(800,000+243,800)×1.25と、加給年金額にも1.25倍を掛けた誤りです。1.25倍するのは報酬比例の年金額だけで、加給年金額は定額で加える点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第50条第2項・第50条の2第1項
関連キーワード: 障害厚生年金・障害等級1級・加給年金額
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