2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第27問: 国民年金の第1号被保険者である自営業のAさん(31歳)は、単胎の子を出産する予定で、出産予定日は2026年8月20日である。国民年金保険料の産前産後期間の取扱い
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国民年金の第1号被保険者である自営業のAさん(31歳)は、単胎の子を出産する予定で、出産予定日は2026年8月20日である。国民年金保険料の産前産後期間の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんはほかに保険料の免除や納付猶予を受けていない。
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正解: 3. 7月から10月までの4か月分の保険料は納付を要せず、その期間は保険料納付済期間に算入される。
「7月から10月までの4か月分の保険料は納付を要せず、その期間は保険料納付済期間に算入される」が適切です。国民年金法第88条の2では、納付を要しない期間は単胎なら出産予定月の前月から翌々月までで、第5条第1項によりその期間は保険料納付済期間に含まれます。出産予定月が8月なので、7月・8月・9月・10月の4か月です。 「5月から10月までの6か月分」は、多胎妊娠の場合(出産予定月の3か月前から)を単胎に当てはめた誤りです。「年金額には反映されない」は学生納付特例などとの混同で、産前産後の期間は納付済期間として年金額にも反映されます。「8月から11月まで」は、期間の始まりを出産予定月とした誤りです。始まりは単胎なら前月、多胎なら3か月前と区別しましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第5条第1項・第88条の2
関連キーワード: 産前産後期間・国民年金保険料・保険料納付済期間
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