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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第26問: 会社員のBさん(42歳)は厚生年金保険の被保険者で、在職中に病気で死亡した。Bさんの厚生年金保険の被保険者期間は120月で、この120月を基礎に計算した老齢厚生

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会社員のBさん(42歳)は厚生年金保険の被保険者で、在職中に病気で死亡した。Bさんの厚生年金保険の被保険者期間は120月で、この120月を基礎に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額は300,000円であり、遺族厚生年金の保険料納付要件も満たしている。Bさんに生計を維持されていた妻Aさん(40歳・老齢厚生年金の受給権なし)が受け取る遺族厚生年金の年額として、最も適切なものはどれか。なお、中高齢寡婦加算は考慮せず、報酬比例部分の額は被保険者期間の月数に比例するものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 562,500円

「562,500円」が適切です。被保険者が在職中に死亡したときの遺族厚生年金は、死亡した人の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満なら300月とみなして計算します(厚生年金保険法第58条第1項第1号・第60条第1項第1号)。300,000×300/120=750,000円、750,000×3/4=562,500円です。 「225,000円」は、300月みなしを使わずに300,000×3/4とした誤りです。「750,000円」は、300月で計算し直した後に4分の3を掛け忘れています。「375,000円」は、65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者の比較計算に出てくる「報酬比例部分の2分の1」と取り違えた額です。300月みなしは在職中の死亡など短期要件の場合に使う点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第58条第1項第1号・第60条第1項第1号

関連キーワード: 遺族厚生年金・300月みなし・短期要件

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