2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第25問: 会社員のBさん(厚生年金保険の被保険者)が2026年6月に死亡し、遺族基礎年金の支給要件を満たしている。Bさんの妻Aさん(1984年生まれ)は、Bさんとの子3人
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会社員のBさん(厚生年金保険の被保険者)が2026年6月に死亡し、遺族基礎年金の支給要件を満たしている。Bさんの妻Aさん(1984年生まれ)は、Bさんとの子3人(16歳・12歳・8歳。いずれも障害の状態にない)と生計を同じくしており、Aさんが遺族基礎年金を受け取る。Aさんの遺族基礎年金の年額として、最も適切なものはどれか。なお、令和8年4月分からの額として、基本額は847,300円、子の加算額は1人目と2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円とする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 1,416,200円
「1,416,200円」が適切です。国民年金法第39条により、子のある配偶者に支給する遺族基礎年金は、基本額に生計を同じくする子の数に応じた加算額を加えた額です。日本年金機構が示す令和8年4月分からの額で、847,300+243,800×2+81,300=1,416,200円となります。 「1,578,700円」は、3人目の子にも243,800円を加えた誤りです。「1,334,900円」は、3人目の子の加算額81,300円を落としています。「1,172,400円」は、子が受け取るときの計算(基本額に2人目以降の子の加算額を加える)と取り違えた額です。配偶者が受け取る場合は1人目の子から加算されるのに対し、子が受け取る場合は合計額を子の数で割って1人あたりの額を出す点を区別しましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第38条・第39条
関連キーワード: 遺族基礎年金・子の加算額・子のある配偶者
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