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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第38問: Aさんの相続開始時(課税時期)に、Aさん名義の定期預金(預入高1,000万円)があった。課税時期に解約するとした場合に既経過利子として支払を受けることができる金

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Aさんの相続開始時(課税時期)に、Aさん名義の定期預金(預入高1,000万円)があった。課税時期に解約するとした場合に既経過利子として支払を受けることができる金額は10万円であり、約定利率で課税時期までの期間の利子を計算すると12万円となる。既経過利子から控除する源泉徴収されるべき所得税等の額を利子の20.315%として計算する場合、この定期預金の相続税評価額として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 10,079,685円

10,079,685円が正しい評価額です。財産評価基本通達203により、預貯金は、課税時期の預入高と、課税時期に解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額から源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額で評価します。100,000円×20.315%=20,315円、100,000円−20,315円=79,685円、10,000,000円+79,685円=10,079,685円です。 10,000,000円は既経過利子を加えていない額で、預入高だけで評価できるのは定期預金等以外で既経過利子が少額な場合です。10,100,000円は源泉徴収されるべき税額を控除していない額です。10,095,622円は約定利率による利子12万円を使った額で、解約するとした場合の利子によるという点を取り違えています。

関連キーワード: 預貯金の評価・既経過利子・定期預金

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