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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第37問: Aさんは、父から非上場会社X社の株式を相続により取得した。Aさんは中心的な同族株主に該当し、X社は会社規模の区分では大会社に該当する。課税時期においてX社の総資

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Aさんは、父から非上場会社X社の株式を相続により取得した。Aさんは中心的な同族株主に該当し、X社は会社規模の区分では大会社に該当する。課税時期においてX社の総資産(相続税評価額)に占める株式等の価額の割合は60%であり、X社は土地保有特定会社・開業後3年未満の会社等・開業前または休業中の会社・清算中の会社のいずれにも該当しない。X社株式の評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 株式等保有特定会社として原則は純資産価額で評価し、納税義務者の選択でS1とS2の合計額によることもできる。

「原則は純資産価額で評価し、納税義務者の選択でS1とS2の合計額」とする記述が適切です。財産評価基本通達189(2)は、総資産(相続税評価額)に占める株式等の割合が50%以上の評価会社を株式等保有特定会社とし、189-3は1株当たりの純資産価額で評価しつつ、納税義務者の選択によりS1の金額とS2の金額の合計額で評価できるとしています。 「大会社であるため」類似業種比準価額とするのは、特定の評価会社に当たると会社規模による原則的評価方式によらない点を見落としています。「70%以上」は、大会社の土地保有特定会社の判定割合との取り違えです。配当還元方式は同族株主以外の株主等(中心的な同族株主以外で、取得後の議決権が5%未満の同族株主のうち、役員や法定申告期限までに役員となる者でない者を含む)が取得した場合の方式で、中心的な同族株主のAさんには使いません。

関連キーワード: 株式等保有特定会社・純資産価額方式・S1+S2方式

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