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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第36問: Aさんの相続で、長男Bさんが、Aさんの自宅の敷地(特定居住用宅地等の要件を満たす)と、Aさんが賃貸アパートの敷地として貸し付けていた宅地(貸付事業用宅地等の要件

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Aさんの相続で、長男Bさんが、Aさんの自宅の敷地(特定居住用宅地等の要件を満たす)と、Aさんが賃貸アパートの敷地として貸し付けていた宅地(貸付事業用宅地等の要件を満たす。面積300㎡)を取得した。自宅の敷地のうち165㎡を小規模宅地等の特例の対象に選択した場合、貸付事業用宅地等として選択できる面積の上限として、正しいものはどれか。なお、特定事業用等宅地等はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 100㎡

100㎡が上限です。租税特別措置法第69条の4第2項第3号により、貸付事業用宅地等を選択する場合は、特定居住用宅地等の面積に200/330を乗じた面積と貸付事業用宅地等の面積との合計が200㎡以下でなければなりません。165㎡×200/330=100㎡、200㎡−100㎡=100㎡です。 200㎡は、貸付事業用宅地等の限度面積を特定居住用宅地等と別枠と誤解した値です。165㎡は、特定居住用宅地等の限度面積330㎡から選択済みの165㎡を差し引いた値です。35㎡は、選択済みの165㎡を200/330で換算せずに200㎡から差し引いた値です。貸付事業用宅地等を含めるときは、他の区分の面積を200㎡の基準に換算して調整する点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4第2項第3号

関連キーワード: 小規模宅地等の特例・貸付事業用宅地等・限度面積

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