2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第35問: Aさんは、2026年中に父から現金の贈与を受け、暦年課税により贈与税の申告をする。納付すべき贈与税額は120万円で、納期限までに金銭で一括して納付することが困難
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Aさんは、2026年中に父から現金の贈与を受け、暦年課税により贈与税の申告をする。納付すべき贈与税額は120万円で、納期限までに金銭で一括して納付することが困難な事由があるため、40万円を金銭で納付し、残りの80万円について延納期間を3年とする延納を申請する予定である。贈与税の延納に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 延納税額が100万円以下で、延納期間も3年以下であるため、延納の許可に当たり担保の提供は要しない。
「延納税額が100万円以下で、延納期間も3年以下」のため担保は要しないとする記述が適切です。相続税法第38条第3項により、贈与税は納付すべき税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由があるとき、申請により5年以内の年賦延納が認められます。同条第4項は延納税額に相当する担保を求めますが、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下なら担保は不要です。 「最長10年」は、相続税で不動産等の割合に応じて認められる延納期間と混同しています。「50万円を超えるため」は、担保が不要となる金額基準を取り違えています。「困難でなくても申請できる」は、金銭納付を困難とする事由という要件を落としています。贈与税の延納期間は5年以内である点もあわせて確認しましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第38条第3項・第38条第4項
関連キーワード: 贈与税の延納・担保・延納期間
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