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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第33問: Aさんが死亡したが、Aさんには相続人がいなかった。Aさんと長年生計を同じくしていた内縁の妻Bさんは、特別縁故者として家庭裁判所に相続財産の分与を請求し、分与を受

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Aさんが死亡したが、Aさんには相続人がいなかった。Aさんと長年生計を同じくしていた内縁の妻Bさんは、特別縁故者として家庭裁判所に相続財産の分与を請求し、分与を受けることになった。特別縁故者への財産分与に関する民法および相続税法の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Bさんが分与を受けた財産は、Aさんから遺贈により取得したものとみなされ、分与を受けた時の時価により相続税の課税価格に算入する。

「遺贈により取得したものとみなされ、分与を受けた時の時価」によるとする記述が適切です。民法第958条の2第1項により、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者などの請求によって相続財産を与えることができ、相続税法第4条第1項は、与えられた者がその与えられた時の時価に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなします。 「贈与により取得したものとみなされ」は、課税される税目を贈与税と取り違えています。「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」は相続税の申告期限と混同しており、分与の請求は民法第958条の2第2項により第952条第2項の期間の満了後3か月以内にします。「相続開始時の時価」は評価の時点の誤りです。課税の基準は分与を受けた時である点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第958条の2第1項・第958条の2第2項、相続税法第4条第1項

関連キーワード: 特別縁故者・財産分与・遺贈とみなす

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