2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第31問: Aさん(30歳)は、2歳のときに家庭裁判所の審判によりBさん夫妻と特別養子縁組をした。Bさん夫妻と、Aさんの実父Cさん・実母とは親族関係がない。2026年5月に
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Aさん(30歳)は、2歳のときに家庭裁判所の審判によりBさん夫妻と特別養子縁組をした。Bさん夫妻と、Aさんの実父Cさん・実母とは親族関係がない。2026年5月に、配偶者と実子Dさんがいる実父Cさんが死亡した。Aさんの相続上の地位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aさんは実父Cさんの相続人とならないが、養親Bさんの相続では嫡出子として第1順位の相続人となる。
「実父Cさんの相続人とならないが、養親Bさんの相続では…相続人となる」が適切です。民法第817条の9により、特別養子縁組によって養子と実方の父母・その血族との親族関係は終了します(養親となる夫婦の一方が他方の嫡出子(普通養子を除く)を特別養子とする場合に、その他方とその血族との関係が続く例外は、本問に当たりません)。また、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(同法第809条)。 「実方との親族関係は続く」は普通養子縁組の扱いで、特別養子縁組には当てはまりません。「普通養子縁組の場合に限られる」は誤りで、特別養子も養親の子として相続人になります。「相続人の数に含められる」は、相続税法第15条第2項の相続人の数が民法の相続人の数によるため誤りで、Cさんの相続人でないAさんは数えません。実方との関係が切れるかどうかが普通養子との違いです。
根拠・参照資料: 民法第809条・第817条の9・第887条第1項、相続税法第15条第2項
関連キーワード: 特別養子縁組・実方との親族関係・相続人
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