2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第30問: Aさんは2024年に「甲土地を長男Bに相続させる。乙預金を長女Cに相続させる。」とする自筆証書遺言を作成した。その後の事情と2024年の遺言の効力に関する記述と
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Aさんは2024年に「甲土地を長男Bに相続させる。乙預金を長女Cに相続させる。」とする自筆証書遺言を作成した。その後の事情と2024年の遺言の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、いずれの遺言も方式に不備はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 2025年にAさんが甲土地を第三者に売却した場合、2024年の遺言のうち甲土地に関する部分は撤回したものとみなされる。
「甲土地を第三者に売却した場合、…甲土地に関する部分は撤回したものとみなされる」が適切です。民法第1023条は、前の遺言と後の遺言が抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなし、遺言後の生前処分が遺言と抵触する場合にも同じ扱いを準用します。 「作成日の早い2024年の遺言が優先」は逆で、抵触する部分は後の遺言が優先し、甲土地はDが取得します。「乙預金の部分も含めて全体が撤回」は誤りで、撤回とみなされるのは抵触する甲土地の部分だけであり、乙預金はCが相続します。「この遺言を撤回できない」は、遺言者は撤回する権利を放棄できないとする同法第1026条に反し、Aさんはいつでも遺言の方式に従って撤回できます(同法第1022条)。抵触した部分だけが撤回とみなされる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第1022条・第1023条・第1026条
関連キーワード: 遺言の撤回・抵触・生前処分
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