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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第29問: Bさんが2026年5月に死亡し、相続人である妻Aさんと長男Cさんは、家庭裁判所に申述して共同で限定承認をした。Bさんの相続財産には、Bさんが取得費1,000万円

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Bさんが2026年5月に死亡し、相続人である妻Aさんと長男Cさんは、家庭裁判所に申述して共同で限定承認をした。Bさんの相続財産には、Bさんが取得費1,000万円で取得した土地(相続開始の時の時価3,000万円)がある。譲渡費用その他の事情は考慮しないものとして、この土地に係る所得税の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Bさんが時価3,000万円で譲渡したものとみなされ、譲渡益2,000万円を相続人がBさんの準確定申告で申告する。

「Bさんが時価3,000万円で譲渡したものとみなされ」る扱いが適切です。所得税法第59条第1項第1号は、限定承認に係る相続による資産の移転を、その時の価額による譲渡とみなします。3,000万円−1,000万円=2,000万円がBさんの譲渡所得の計算の基礎となり、相続人がBさんの準確定申告で申告します。なお、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみできるため(民法第923条)、本問は2人で行っています。 「所得税は課されない」は、債務の弁済の範囲と所得税の課税を混同しています。「取得費1,000万円を引き継ぎ…売却するまで課税されない」は、限定承認以外の相続の扱い(所得税法第60条第1項第1号)です。「相続人の一時所得」は、課税される人と所得の種類を取り違えています。

根拠・参照資料: 所得税法第59条第1項第1号・第60条第1項第1号・第125条第1項、民法第923条

関連キーワード: 限定承認・みなし譲渡・準確定申告

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