2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第28問: 2026年6月に死亡したBさんの相続人は、妻・長男Aさん・二男の3人である。BさんのX銀行の普通預金の残高は、相続開始の時に1,200万円であった。遺産分割の前
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中級推定正答率 約 62%
2026年6月に死亡したBさんの相続人は、妻・長男Aさん・二男の3人である。BさんのX銀行の普通預金の残高は、相続開始の時に1,200万円であった。遺産分割の前に、Aさんが民法第909条の2により単独でX銀行から払戻しを受けられる金額の上限として、正しいものはどれか。なお、算出した額は法務省令で定める金融機関ごとの限度額の範囲内とし、Aさんはほかに払戻しを受けていないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 100万円
単独で払戻しを受けられる上限は100万円です。民法第909条の2により、各共同相続人は、相続開始の時の預貯金債権の額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額(金融機関ごとに法務省令の限度額あり)まで、単独で権利を行使できます。Aさんの法定相続分は子の相続分1/2を子2人で分けた1/4なので、1,200万円×1/3×1/4=100万円です。払い戻した預金は、Aさんが遺産の一部の分割で取得したものとみなされます。 「400万円」は3分の1だけを掛け、法定相続分を掛けていない額です。「300万円」は法定相続分1/4だけを掛け、3分の1を掛けていない額です。「200万円」はAさんの相続分を配偶者と同じ1/2として1,200万円×1/3×1/2とした額です。3分の1と法定相続分の両方を掛ける点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第900条・第909条の2
関連キーワード: 預貯金の払戻し・遺産分割前・法定相続分
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