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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第27問: Aさんは、夫Bさんが所有する自宅建物にBさんと無償で同居していたが、2026年4月10日にBさんが死亡した。相続人はAさんと長男Cさんで、相続開始の3か月後に遺

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Aさんは、夫Bさんが所有する自宅建物にBさんと無償で同居していたが、2026年4月10日にBさんが死亡した。相続人はAさんと長男Cさんで、相続開始の3か月後に遺産分割協議が成立し、自宅建物はCさんが取得した。Aさんは配偶者居住権を取得しておらず、相続権を失う事由もない。Aさんが配偶者短期居住権によって自宅建物を無償で使用できる期間の終期として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 相続開始の時から6か月を経過する日

終期は「相続開始の時から6か月を経過する日」です。民法第1037条第1項第1号により、配偶者を含む共同相続人で遺産分割をする場合の配偶者短期居住権は、分割で建物の帰属が確定した日と、相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで続きます。本問は分割の成立が相続開始の3か月後なので、遅いほうの6か月を経過する日が終期です。 「帰属がCさんに確定した日」は、いずれか遅い日とする部分を見落としています。「1年を経過する日」は、民法に定めのない期間です。「Aさんが死亡する日」は、存続期間を原則として終身とする配偶者居住権(同法第1030条)との取り違えです。分割が早く成立しても最低6か月は住み続けられる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第1037条第1項第1号・第1030条

関連キーワード: 配偶者短期居住権・配偶者居住権・存続期間

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