2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第26問: 2026年5月に死亡したBさんの相続人は、長男Dさんと二男Eさんの2人である。長男の妻Cさんは、Bさんを長年にわたり無償で療養看護し、Bさんの財産の維持に特別の
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上級推定正答率 約 32%
2026年5月に死亡したBさんの相続人は、長男Dさんと二男Eさんの2人である。長男の妻Cさんは、Bさんを長年にわたり無償で療養看護し、Bさんの財産の維持に特別の寄与をした。Cさんは相続人ではなく、Bさんからの遺贈もない。Cさんの特別の寄与に関する民法と相続税法の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 確定した特別寄与料は、被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象となる。
「確定した特別寄与料は…遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象となる」が適切です。民法第1050条により、相続人でない親族が無償の療養看護等で被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたときは、相続人に特別寄与料を請求できます。額が確定すると、相続税法第4条第2項により被相続人からの遺贈による取得とみなされます。 「寄与分として…相続分を取得する」は相続人の制度との取り違えで、Cさんは相続人にならず、遺産分割協議の当事者でもありません。「贈与税の対象」は、遺贈とみなす規定を見落としています。「3年以内」は誤りで、家庭裁判所への請求は相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年を過ぎるとできません。Cさんは被相続人の1親等の血族でも配偶者でもないため、算出した相続税額に2割が加算される点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第1050条、相続税法第4条第2項・第18条第1項
関連キーワード: 特別の寄与・特別寄与料・みなし遺贈
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