2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第25問: 2026年6月に死亡したBさんの相続人は、長男Aさんと二男Cさんの2人で、2人とも相続により財産を取得した(遺贈はない)。Bさんは、7年3か月前に開始したBさん
2026年6月に死亡したBさんの相続人は、長男Aさんと二男Cさんの2人で、2人とも相続により財産を取得した(遺贈はない)。Bさんは、7年3か月前に開始したBさんの母の相続で財産を取得し、相続税を納付していた。次の資料に基づき、Aさんの相次相続控除の額として、正しいものはどれか。 ・第1次相続でBさんが取得した財産の価額(課税価格に算入された部分):1億円 ・第1次相続でBさんに課された相続税額:2,000万円 ・第2次相続でAさんとCさんが取得した財産の価額(課税価格に算入される部分)の合計:1億2,000万円(うちAさん6,000万円)
解答と解説を先に見る
正解: 3. 300万円
Aさんの相次相続控除は300万円です。相続税法第20条により、前回の相続税額に、全員の取得財産の合計÷(Bさんの取得財産−その相続税額)(100%が上限)、Aさんの取得財産÷全員の合計、(10年−経過年数)÷10年を順に掛けます。1億2,000万円÷(1億円−2,000万円)=1.5は100%を超えるので1、6,000万円÷1億2,000万円=1/2、10年−7年3か月=2年9か月は1年未満の端数を1年として3年なので3/10。2,000万円×1×1/2×3/10=300万円です。 「450万円」は100%の上限を外して1.5を掛けた額、「600万円」はAさんの取得割合1/2を掛けていない額、「200万円」は経過年数の端数を切り上げて8年とし2/10を掛けた額です。最初の割合は100%で頭打ちになり、年数の端数は控除が大きくなる向きに扱う点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第20条
関連キーワード: 相次相続控除・第二次相続・経過年数
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