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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第22問: 不動産を中心に相続したAの相続税額は600万円である。所定の基準に沿って資力等を確認した結果、期限までに金銭で一括納付できる額は200万円、残る400万円は延納

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不動産を中心に相続したAの相続税額は600万円である。所定の基準に沿って資力等を確認した結果、期限までに金銭で一括納付できる額は200万円、残る400万円は延納により金銭納付でき、延納によっても納付できない額はないとされた。 担保の提供など延納の他の要件を満たすことができ、期限内に申請する予定である。納付方法に関する説明として最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 200万円は金銭で納付し、400万円は要件を満たして延納の許可を申請する。本問では物納の納付困難要件を満たさない。

延納は、期限までの金銭納付が困難な金額を限度に、申請して許可を受ける制度です。本問では200万円を一括納付でき、残る400万円は延納で納付できるため、肢4が正解です。物納には、延納によっても金銭納付が困難という要件があり、不動産の割合が大きいだけでは足りません。 肢1は一括納付可能額まで延納に含めています。肢2は物納の納付困難要件を落としています。肢3は申請・許可と利子税を無視しています。延納と物納の要件を順に検討するのであって、物納を申請する前に必ず実際の延納を経験する、という意味ではありません。

根拠・参照資料: 相続税法第38条、第39条、第41条、第42条、第52条

関連キーワード: 不動産相続・延納・物納・納付困難額

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