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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第21問: 相続人Aが土地を単独で取得し、Bへ現金2,400万円を支払う代償分割が成立した。対象土地は特定され、代償金は分割時の通常の取引価額6,000万円を基に決定された

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相続人Aが土地を単独で取得し、Bへ現金2,400万円を支払う代償分割が成立した。対象土地は特定され、代償金は分割時の通常の取引価額6,000万円を基に決定された。相続開始時の土地の相続税評価額は4,200万円である。 相続税基本通達11の2-10(1)による別の合理的方法での申告は行わない。Aが実際に支払う現金と、Aの課税価格から控除する代償財産の価額の組合せはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 現金2,400万円・代償財産の価額1,680万円。

実際の現金支払額は、合意した代償債務額2,400万円です。一方、本問の相続税計算では、代償財産の価額を2,400万円×4,200万円÷6,000万円=1,680万円とします。したがって肢2が正解です。Aの課税価格から控除するのは1,680万円であり、現金を1,680万円だけ払えばよいという意味ではありません。 肢1は課税上の価額を現金支払額にも使っています。肢3は通常の取引価額を基に代償債務額を決めたという条件を見落としています。肢4は支払額と課税上の価額の扱いを両方取り違えています。この調整は税額そのものの控除ではなく、相続税の課税価格を計算するためのものです。

根拠・参照資料: 相続税法第11条の2

関連キーワード: 代償分割・代償財産・相続税評価額・納付資金

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