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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第10問: 被相続人の法定相続人Aは、相続開始時に70歳3か月の一般障害者である。Aの子Bも、同じ被相続人から遺贈により財産を取得した。BはAの扶養義務者であり、今回の相続

問題 10 / 24あと 2 問で 50% の位置
中級相続・事業承継

被相続人の法定相続人Aは、相続開始時に70歳3か月の一般障害者である。Aの子Bも、同じ被相続人から遺贈により財産を取得した。BはAの扶養義務者であり、今回の相続・遺贈で財産を取得したAの扶養義務者はBだけである。 Aは国内居住等の障害者控除の要件をすべて満たし、過去にAに係る障害者控除を受けたことはない。相続税額の2割加算など障害者控除より前の計算を反映した、障害者控除直前の税額はAが100万円、Bが80万円である。今回の障害者控除より後に適用する税額控除その他の調整はない。Aから引き切れない障害者控除額をBの税額から差し引いた後、Bの納付すべき相続税額はいくらか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 30万円

肢3が正解です。一般障害者の控除は、85歳に達するまでの年数につき10万円です。Aの残り14年9か月は、1年未満の端数を切り上げて15年とするため、控除額は150万円です。Aの税額100万円から引き切れない50万円を、同じ被相続人から財産を取得した扶養義務者Bの税額から差し引くと、80−50=30万円になります。 肢1は引き切れない額を扶養義務者へ適用していません。肢2は残りの年数を14年に切り捨て、控除額を140万円とした誤りです。肢4は特別障害者の年20万円を用いるなどしてBの税額も全額控除した誤りです。本問のAには一般障害者の年10万円を用います。

根拠法令: 相続税法第19条の4、第19条の3第2項・第3項

関連キーワード: 障害者控除・年数の端数切上げ・扶養義務者

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