2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第40問: Aさん(消費者)は、事業者B社から金融商品の勧誘を受けた際、重要事項について事実と異なることを告げられ、その内容が事実であると誤認して契約を結んだ。この場合の消
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中級推定正答率 約 48%
Aさん(消費者)は、事業者B社から金融商品の勧誘を受けた際、重要事項について事実と異なることを告げられ、その内容が事実であると誤認して契約を結んだ。この場合の消費者契約法第4条第1項に基づく取消権は、追認をすることができる時から一定期間行使しないとき、または契約の締結の時から一定期間を経過したときに時効によって消滅する。その期間の組合せ(追認をすることができる時から/締結の時から)として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 1年/5年
「1年/5年」が正しい組合せです。消費者契約法第7条第1項は、第4条第1項から第4項までの取消権について、追認をすることができる時から1年間(同条第3項第8号の霊感等による勧誘に係る取消権は3年間)行使しないとき、または契約の締結の時から5年(同号は10年)を経過したときに時効によって消滅すると定めています。不実告知による取消しは第4条第1項第1号にあたります。 「3年/10年」は、霊感などの特別な能力による知見を告げる勧誘(第4条第3項第8号)による取消権の期間で、不実告知にはあてはまりません。「5年/20年」は、民法第126条が定める一般の取消権の期間です。「6か月/3年」は、どちらも消費者契約法の期間より短く、同法にない期間です。消費者契約法の取消権は民法より短い期間で消える点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第1項第1号・第7条第1項
関連キーワード: 消費者契約法・取消権・不実告知
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