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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第39問: Aさん(個人)は、金融商品販売業者B社から投資信託を購入したが、B社は、元本欠損が生ずるおそれがあることなどの重要事項について説明をしなかった。その後Aさんに損

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Aさん(個人)は、金融商品販売業者B社から投資信託を購入したが、B社は、元本欠損が生ずるおそれがあることなどの重要事項について説明をしなかった。その後Aさんに損失が生じた。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)に基づくAさんの損害賠償請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 元本欠損額が、説明がなかったことによってAさんに生じた損害の額と推定される

「元本欠損額が…損害の額と推定される」が適切です。金融サービス提供法第6条は、重要事項を説明しなかった販売業者等に損害賠償責任を負わせ、第7条第1項は、元本欠損額をその損害の額と推定しています。 「故意または過失をAさんが立証」は、故意・過失を要件とする民法第709条の不法行為と混同しています。第6条は、第4条により説明しなければならない重要事項を説明しなかったこと(または断定的判断の提供等)を要件とし、故意・過失は要件にしていません。「支払った金額の全額」は、第7条第2項の元本欠損額が、支払った金銭等の合計額から、受け取った分配金などの金銭と、取得した投資信託の受益権など金銭以外の財産の市場価額(処分したものは処分価額)を差し引いた額であることを見落としています。「断定的判断の提供には適用されない」は、第7条第1項が断定的判断の提供等を行った場合も対象にしているため誤りです。顧客の立証の負担を軽くする規定です。

根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条・第7条

関連キーワード: 金融サービス提供法・元本欠損額・損害賠償

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