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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第38問: Aさん(居住者)は、額面100万円の固定利付国債を発行後に市場で98万円で購入し、一般口座で満期まで保有して、額面の100万円で償還を受けた。この償還差益2万円

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Aさん(居住者)は、額面100万円の固定利付国債を発行後に市場で98万円で購入し、一般口座で満期まで保有して、額面の100万円で償還を受けた。この償還差益2万円の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、取得に要した手数料等はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 上場株式等に係る譲渡所得等として、20.315%の申告分離課税の対象となる

「上場株式等に係る譲渡所得等として、20.315%の申告分離課税の対象となる」が適切です。国債は特定公社債として上場株式等に含まれ、その償還金は上場株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされます(租税特別措置法第37条の11)。国税庁タックスアンサーのとおり、所得税15.315%・地方税5%の申告分離課税で、一般口座なら原則として確定申告が必要です。 「雑所得として総合課税」は、同族会社の社債の償還金を同族株主が受ける場合など、特定公社債以外の一部の例外の扱いです。「18.378%の源泉徴収」は、発行時に源泉徴収される一定の割引債の扱いで、市場で買った利付国債にはあてはまりません。「非課税」は、国債の償還金も譲渡所得等の収入金額とみなされることを見落としています。償還差益も譲渡益と同じ区分で課税される点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11第2項第5号・第37条の11第3項

関連キーワード: 特定公社債・償還差益・申告分離課税

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