2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第37問: Aさん(居住者)は、上場会社X社の発行済株式総数の4%を単独で保有しており、配当の支払に係る基準日にも同じ割合を保有していた。AさんがX社から受け取る年300万
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Aさん(居住者)は、上場会社X社の発行済株式総数の4%を単独で保有しており、配当の支払に係る基準日にも同じ割合を保有していた。AさんがX社から受け取る年300万円の配当の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 総合課税の対象となり、支払時には所得税と復興特別所得税20.42%が源泉徴収される
「総合課税の対象となり、支払時には所得税と復興特別所得税20.42%が源泉徴収される」が適切です。国税庁タックスアンサーによると、内国法人の発行済株式総数等の3%以上を持つ個人は大口株主等にあたり、その者が受ける上場株式等の配当は総合課税の対象で、住民税のない20.42%で源泉徴収されます(租税特別措置法第8条の4第1項第1号)。 「申告分離課税を選択して譲渡損失と損益通算」は、大口株主等には申告分離課税の選択が認められないため誤りです。「20.315%の源泉徴収で確定申告をしない」は、大口株主等でない個人の扱いで、Aさんの配当は少額配当にもあたらず申告不要を選べません。「5%以上」は、大口株主等の基準である3%以上を取り違えています。持株割合で配当の課税方法が分かれる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第8条の4第1項第1号
関連キーワード: 大口株主等・配当所得・総合課税
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