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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 金融資産運用 練習問題 第36問: Aさん(居住者)は、預入時に、満期時の元本と利息を円に換算するレートをあらかじめ約定した米ドル建て定期預金に預け入れ、満期に約定どおり円で受け取った。この預金の

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Aさん(居住者)は、預入時に、満期時の元本と利息を円に換算するレートをあらかじめ約定した米ドル建て定期預金に預け入れ、満期に約定どおり円で受け取った。この預金の換算差益(為替差益)の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 金融類似商品の収益として、20.315%の源泉分離課税で課税関係が終了する

「金融類似商品の収益として、20.315%の源泉分離課税で課税関係が終了する」が適切です。国税庁タックスアンサーは、元本と利子をあらかじめ定めた率で円に換算して支払う外貨建預貯金の換算差益を、源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益に挙げており、所得税15.315%・地方税5%の源泉徴収だけで課税が終わります(租税特別措置法第41条の10)。 「雑所得に区分されて総合課税」は、換算差益をほかの所得と合算すると考えた誤りで、この換算差益はほかの所得と区分され、確定申告で合算しません。「上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税」は、特定公社債などの課税との混同で、源泉分離課税の収益は損益通算の対象になりません。「利息の部分にだけ課税され換算差益は課税されない」は、換算差益が源泉分離課税の対象であることを見落としています。予約の有無で課税方法が変わる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第41条の10第1項

関連キーワード: 金融類似商品・源泉分離課税・外貨預金

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