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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第56問: 労働安全衛生法における健康診断の受診勧奨と就業判定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 56 / 60あと 4 問で 100% に到達
上級関係法令難易度目安 35%

労働安全衛生法における健康診断の受診勧奨と就業判定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 就業判定(通常勤務・就業制限・要休業等)の区分は、産業医が医学的見地から判断することが重要であり、その意見を事業者は尊重しなければならない

健康診断の結果に基づく就業上の措置においては、産業医(医師)が医学的見地から就業判定(通常勤務・就業制限・要休業等の区分)を行い、事業者はその意見を尊重して適切な措置を講じることが重要です(これが正しい記述)。「要精密検査と判定された者に精密検査の受診を勧奨してはならない」は明確な誤りで、事業者は要精密検査者に対し受診勧奨を行うことが適切な健康管理対応です(労働安全衛生法第66条の4・第66条の7の事後措置)。就業上の措置の最終決定は事業者が産業医意見を踏まえて行うものであり、衛生委員会は審議の場であって決定機関ではないため「最終決定は衛生委員会が行う」は誤りです。業務遂行能力に問題がなくても医学的観点から就業制限が必要な場合はあるため「就業制限を課すことはできない」も誤りです。二次健康診断の費用負担について事業者の全額負担義務は法令上必ずしも明確ではないため「必ず全額負担」も誤りです。

根拠法令: 労働安全衛生法第66条の5

関連キーワード: 健康診断就業判定・産業医意見・就業制限・通常勤務・再検査

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