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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第44問: 安全衛生委員会(または衛生委員会)の設置義務と運営に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 44 / 60あと 4 問で 80% に到達
初級関係法令難易度目安 81%

安全衛生委員会(または衛生委員会)の設置義務と運営に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者(または選任されるべき者)が務め、委員の半数は労働者の過半数を代表する者等の推薦に基づいて指名される

衛生委員会の委員構成は、①議長(総括安全衛生管理者またはそれに準ずる者)②産業医(1人以上)③衛生管理者(1人以上)④衛生に関し経験を有する労働者で、委員の半数は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名されます(正しい記述)。衛生委員会は常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が義務付けられています(「10人以上」は誤り)。安全委員会は一定の業種(製造業・建設業等)で常時50人以上の事業場に設置義務があり、すべての業種ではありません(誤り)。両委員会を設置すべき事業場では「安全衛生委員会」として合同で開催することが認められています(「必ず別々」は誤り)。衛生委員会の調査審議事項には健康診断の結果や事後措置も含まれます(「健康診断は含まれない」は誤り)。

根拠法令: 労働安全衛生法第17条・第18条・第19条

関連キーワード: 安全衛生委員会・衛生委員会・委員構成・50人以上・半数推薦・議長

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