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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第45問: 特定化学物質障害予防規則に基づく第二類物質の作業環境測定結果が第三管理区分(著しく悪い状態)と判定された場合、事業者がとるべき措置として、最も正確に述べているも

問題 45 / 60あと 3 問で 80% に到達
上級関係法令

特定化学物質障害予防規則に基づく第二類物質の作業環境測定結果が第三管理区分(著しく悪い状態)と判定された場合、事業者がとるべき措置として、最も正確に述べているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 第三管理区分と評価された場合、施設・設備・作業工程・作業方法の点検を行い、改善措置を講じなければならない。また、有効な呼吸用保護具を使用させ、その後再測定を行う義務がある

特定化学物質障害予防規則第36条の2(および作業環境評価基準)により、作業環境測定結果が第三管理区分(管理濃度の著しく上回る状態)と判定された場合は、直ちに施設・設備の改善、作業工程・作業方法の改善等の措置を講じるとともに、当該業務に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければなりません。さらに、改善後に再度作業環境測定を実施し、管理区分の確認を行う義務があります(選択肢3が正しい)。法令上の対応義務はある(選択肢1は誤り)。全面停止は求められていません(選択肢2は誤り)。監督署への報告義務・許可は通常不要です(選択肢4は誤り)。測定継続のみでは改善措置の免除にならない(選択肢5は誤り)。

根拠法令: 特定化学物質障害予防規則第36条の2、作業環境評価基準第3条

関連キーワード: 第三管理区分・作業環境測定・改善措置・呼吸用保護具・再測定

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