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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第42問: 粉じん障害防止規則に基づく粉じん作業に係る作業環境測定の実施頻度として、正しいものはどれか。

問題 42 / 60あと 6 問で 80% に到達
中級関係法令

粉じん障害防止規則に基づく粉じん作業に係る作業環境測定の実施頻度として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定は、6か月以内ごとに1回実施しなければならない

粉じん障害防止規則第26条により、粉じん作業を行う屋内の作業場等については、6か月以内ごとに1回、定期的に作業環境測定を実施しなければなりません(選択肢1が正しい)。1年以内ごとや3年以内ごとでは頻度が不十分です(選択肢2・3は誤り)。粉じん濃度が高い時期のみに限定する規定はありません(選択肢4は誤り)。粉じん則には作業環境測定の義務が明確に規定されています(選択肢5は誤り)。

根拠法令: 粉じん障害防止規則第26条

関連キーワード: 粉じん作業・作業環境測定・6か月以内ごと・粉じん則・屋内作業場

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