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二等無人航空機操縦士 学科試験(ドローン国家資格) 航空法以外の法令と飛行自粛要請空域 練習問題 第3問: 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)に示された、小型無人機等飛行禁止法の対象施設について、正しいものはどれか。

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中級

無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)に示された、小型無人機等飛行禁止法の対象施設について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 外国要人の国際会議の会議場施設等も、外務大臣の指定で対象となる

正しいのは「外国要人の国際会議の会議場施設等も、外務大臣の指定で対象となる」です。教則(第5版)3.2は、外務大臣が指定する外国公館等の中に、外国要人が参加する国際会議の準備や運営に使う会議場施設等を挙げています(同法第5条第1項第3号。令和8年の改正で追加)。都道府県庁は対象施設の一覧に無く、国の施設として挙がるのは国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、危機管理行政機関の庁舎などです。対象空港は国土交通大臣が指定する新千歳・成田国際・東京国際・中部国際・大阪国際・関西国際・福岡・那覇の8空港で、2空港ではありません。国の重要施設・外国公館等・防衛関係施設・空港・原子力事業所の5区分で整理しましょう。

根拠・参照資料: 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第2条第1項、第5条第1項第3号、無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)3.2

関連キーワード: 小型無人機等飛行禁止法・対象施設・国際会議の会議場施設・対象空港

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