高圧ガス販売主任者 (第二種販売) 法令 (高圧ガス保安法) 練習問題 第4問: 高圧ガス保安法に基づく液化石油ガスの販売業者等の周知の義務について、正しいものは次のうちどれか。
高圧ガス保安法に基づく液化石油ガスの販売業者等の周知の義務について、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 販売契約の締結時と、周知をしてから 1 年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、書面を配布して周知させる。
肢5が正しい記述です。高圧ガス保安法第20条の5は、販売業者等に消費者への周知を義務づけ、液化石油ガス保安規則第39条がその時期を「販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごと」と定めています。
肢1は誤りで、契約時の 1 回では足りません。前回の周知から 1 年以上たって液化石油ガスを引き渡すときに改めて書面で周知し、そこからまた 1 年を数えます (1 年を過ぎた後は引渡しのたびに毎回、という意味ではありません)。
肢2は誤りで、周知させるべき液化石油ガスは溶接又は熱切断用に限られず、燃料用も含まれます (規則第40条第1項)。なお、一般家庭など一般消費者等に燃料用として販売する事業は液化石油ガス法の液化石油ガス販売事業で、高圧ガス保安法の販売の事業から除かれ (法第20条の4)、周知は液化石油ガス法第27条第1項第3号の保安業務として行います。
肢3は誤りで、ガス漏れ等の際に消費者がとるべき緊急の措置と販売業者等への連絡は周知事項に含まれます (同条第2項第5号)。
肢4は誤りで、車両用の燃料として消費する者は周知の対象から除かれています (同条第3項)。
根拠・参照資料: 高圧ガス保安法第20条の4・第20条の5、液化石油ガス保安規則第39条・第40条、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第27条第1項第3号
関連キーワード: 周知の義務・販売契約の締結時・燃料用の液化石油ガス・緊急の措置・1年以上経過
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