知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第1問: 特許出願の願書に添付する特許請求の範囲の記載について、次のうち正しいものはどれか。
特許の権利化と事務
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第1問
特許出願の願書に添付する特許請求の範囲の記載について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 特許請求の範囲は、発明が発明の詳細な説明に記載したものであり、明確であり、請求項ごとの記載が簡潔でなければならない。
「特許請求の範囲は、発明が発明の詳細な説明に記載したもの…簡潔でなければならない」が正しいです。特許法第36条第6項は、特許請求の範囲の記載について、発明が発明の詳細な説明に記載したものであること (第1号)、明確であること (第2号)、請求項ごとの記載が簡潔であること (第3号) を求めています。
第1号が求めるのは発明の詳細な説明への記載なので、図面に示されているだけでは足りません。請求項は区分して記載しますが、第36条第5項後段は、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げないとしています。
当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載する要件 (実施可能要件) は、第36条第4項第1号が発明の詳細な説明の記載に課すもので、特許請求の範囲の要件ではありません。実施可能要件は発明の詳細な説明の要件 (第4項第1号) で、詳細な説明に記載したもの・明確・請求項ごとに簡潔の3つは特許請求の範囲の要件 (第6項第1号〜第3号) です。
根拠・参照資料: 特許法第36条
関連キーワード: 特許請求の範囲・サポート要件・明確性要件・実施可能要件・請求項
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