ビジネス会計検定試験2級 連結の範囲と持分法 練習問題 第12問: 連結財務諸表提出会社が、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した。連結財務諸表規則第14条により、その旨とあわせて注記するものはどれか。
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初級推定正答率 約 80%
連結財務諸表提出会社が、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した。連結財務諸表規則第14条により、その旨とあわせて注記するものはどれか。
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正解: 3. その旨及び変更の理由
正解は3です。第14条は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、「その旨及び変更の理由」を注記しなければならないと定めています。範囲が変わると前の連結会計年度との比較がしにくくなるため、変更の事実と理由が開示されます。変更による損益への影響額(肢1)、変更を決めた機関(肢2)、変更日(肢4)は、同条が注記事項として挙げているものではありません。
根拠・参照資料: 連結財務諸表規則第14条
関連キーワード: 連結の範囲・持分法適用の範囲・注記・変更
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