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ビジネス会計検定試験2級 会計の意義と制度 練習問題 第2問: 金融商品取引法によるディスクロージャー制度で、内国会社が有価証券報告書を提出する期限として定められているものはどれか。ただし、やむを得ない理由で期間の承認を受け

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金融商品取引法によるディスクロージャー制度で、内国会社が有価証券報告書を提出する期限として定められているものはどれか。ただし、やむを得ない理由で期間の承認を受けた場合は除く。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 事業年度経過後3か月以内

正解は1です。金融商品取引法第24条第1項により、内国会社は有価証券報告書を当該事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣へ提出します。やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ承認を受けた期間内となります。この開示は、同法第1条が掲げる投資者の保護に資するため、投資判断に必要な情報を示すものです。 2:2か月以内は、条文の3か月以内より短い期間です。 3:45日以内は、上場会社等の半期報告書の提出期限(第24条の5第1項の表)にかかわる日数で、有価証券報告書の期限ではありません。 4:180日以内は、条文の3か月以内より長い期間です。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第1条、第24条第1項

関連キーワード: 金融商品取引法・ディスクロージャー・有価証券報告書・投資者の保護

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