ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第18問: 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める事業主の措置や制度について、最も不適切なものはどれか。
障害者の雇用の促進等に関する法律に定める事業主の措置や制度について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 一定数以上の労働者を常時雇用する事業主は、障害者の雇用の促進のための施設・設備の整備などを担当する障害者雇用推進者を選任しなければならない。
「…障害者雇用推進者を選任しなければならない」が不適切です。障害者の雇用の促進等に関する法律第78条第2項は、常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上の事業主について、障害者の雇用の促進のための施設・設備の整備などを担当する者(障害者雇用推進者)を「選任するように努めなければならない」と定めており、努力義務です。
選任が義務とされているのは同条第1項の国・地方公共団体の任命権者です。「障害者雇用納付金は…事業主から徴収される」は第53条のとおりで、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が徴収します。
「解雇する場合は…公共職業安定所長に届け出なければならない」は第81条第1項のとおりです。「障害者職業生活相談員を選任し…」は第79条第2項のとおりで、資格認定講習の修了者などから選任します。
推進者・相談員・届出は、義務か努力義務かを条文の語で確かめましょう。
根拠・参照資料: 障害者の雇用の促進等に関する法律第78条第2項、障害者の雇用の促進等に関する法律第53条、障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第2項、障害者の雇用の促進等に関する法律第81条第1項
関連キーワード: 障害者雇用推進者・障害者職業生活相談員・障害者雇用納付金・解雇の届出・障害者雇用促進法第78条
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