ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第16問: 70歳までの高年齢者就業確保措置について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に照らして最も不適切なものはどれか。
70歳までの高年齢者就業確保措置について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 措置に努める対象は65歳以上70歳未満の定年を定める事業主であり、65歳までの継続雇用制度を設ける事業主は対象とならない。
「…65歳までの継続雇用制度を設ける事業主は対象とならない」が不適切です。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2第1項は、65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主に加え、継続雇用制度(70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主も対象とし、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないとしています。
65歳までの継続雇用制度を設ける事業主もこれに当たります。「創業支援等措置がある」は同項ただし書と同条第2項のとおりで、新たに事業を開始する高年齢者との委託契約や、社会貢献事業に従事する契約によって就業を確保する措置です。
「指針を定める」は同条第4項のとおりです。「指導・助言を経ずに行われることはない」も正しく、第10条の3第2項は、同条第1項の指導又は助言をしても状況が改善していないと認めるときに計画の作成を勧告できるとしています。
自社の継続雇用制度が65歳で終わる場合も、70歳までの措置を検討しましょう。
根拠・参照資料: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2第1項・第2項・第4項、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の3第1項・第2項
関連キーワード: 高年齢者就業確保措置・創業支援等措置・70歳までの就業機会・高年齢者雇用安定法第10条の2
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