ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第13問: 年少者や未成年者を雇い入れる際の労働基準法の定めについて、最も不適切なものはどれか。
多様な働き方の雇用管理
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第13問
年少者や未成年者を雇い入れる際の労働基準法の定めについて、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 未成年者の労働契約は、本人の同意を得ていれば、親権者や後見人が本人に代わって締結することができる。
「本人の同意を得ていれば、親権者や後見人が本人に代わって締結することができる」が不適切です。労働基準法第58条第1項は、親権者又は後見人が未成年者の代理として労働契約を結ぶことを禁じており、本人の同意があっても代わりに締結することはできません。
同条第2項により、親権者・後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認めるときは、将来に向かって解除できます。「最初の3月31日が終了するまで…使用することができない」は第56条第1項のとおりで、軽易な業務について行政官庁の許可を受けて使用できる例外が同条第2項にあるため「原則として」となります。
「戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」は第57条第1項のとおりです。「独立して賃金を請求でき…」は第59条のとおりです。
高校生などを雇い入れるときは、年齢の証明と、契約の当事者が本人であることを確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第58条、労働基準法第56条、労働基準法第57条第1項、労働基準法第59条
関連キーワード: 未成年者の労働契約・最低年齢・年齢証明書・賃金の請求・労働基準法第58条
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