ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第12問: 労働者派遣における派遣労働者の待遇の確保について、労働者派遣法に照らして最も適切なものはどれか。
労働者派遣における派遣労働者の待遇の確保について、労働者派遣法に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 派遣先は、自社の労働者が利用する給食施設・休憩室・更衣室について、派遣労働者にも利用の機会を与えなければならない。
「給食施設・休憩室・更衣室について、派遣労働者にも利用の機会を与えなければならない」が適切です。労働者派遣法第40条第3項は、派遣先が自社の労働者に利用の機会を与える福利厚生施設のうち厚生労働省令で定めるものについて、派遣労働者にも利用の機会を与えることを義務づけ、同法施行規則第32条の3が給食施設・休憩室・更衣室を定めています。
「派遣先の通常の労働者との均衡を考慮して決めなければならない」は誤りです。労使協定方式(第30条の4)では、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上となる賃金の決定方法を協定で定め、派遣先の労働者との均等・均衡(第30条の3)は適用されません。
「努力義務にとどまる」も誤りで、第26条第7項により情報の提供は義務です。「既に業務に必要な能力を有している場合でも」も誤りで、第40条第2項はその場合を除いています。
受入れの準備では、施設の利用と教育訓練の扱いを派遣先の側で確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条第2項・第3項、同法第26条第7項、同法第30条の3、同法第30条の4第1項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条の3
関連キーワード: 福利厚生施設の利用・労使協定方式・比較対象労働者の待遇情報・派遣先の教育訓練・労働者派遣法第40条
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