ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第11問: 食品工場を運営するA社の人事担当者は、派遣会社から派遣労働者を受け入れることになった。A社の対応として、労働者派遣法に照らして最も不適切なものはどれか。
食品工場を運営するA社の人事担当者は、派遣会社から派遣労働者を受け入れることになった。A社の対応として、労働者派遣法に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 3か月前に自己都合で退職した30歳代の元正社員を、派遣会社を通じて派遣労働者として工場に受け入れた。
「3か月前に自己都合で退職した30歳代の元正社員を…受け入れた」が不適切です。労働者派遣法第40条の9第1項は、派遣労働者が自社を離職した者であるときは、離職の日から起算して1年を経過する日までの間、その者を派遣労働者として受け入れてはならないと定めています。
例外は厚生労働省令で定める者(60歳以上の定年で退職した者など)に限られ、3か月前に自己都合で退職した30歳代の者は当たりません。「派遣先責任者を選任し…苦情の処理などに当たらせる」は第41条のとおりです。
「抵触する最初の日を派遣会社に通知した」は第26条第4項のとおりで、派遣契約を結ぶに当たって、あらかじめ通知しなければなりません。「派遣先管理台帳を作成し…」は第42条のとおりで、派遣就業をした日や始業・終業の時刻などを派遣労働者ごとに記載します。
元社員を派遣で受け入れるときは、離職の日から1年を経ているかを確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の9第1項、同法第26条第4項、同法第41条、同法第42条第1項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の10
関連キーワード: 離職後1年以内の受入れ禁止・派遣先責任者・派遣先管理台帳・抵触日の通知・労働者派遣法第40条の9
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