ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第10問: 労働者派遣法第40条の6の労働契約申込みみなし制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、派遣先が違法であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失
労働者派遣法第40条の6の労働契約申込みみなし制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、派遣先が違法であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかった場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 派遣先が個人単位の期間制限に違反して受け入れると、その時点の派遣労働者の労働条件と同一の労働条件で労働契約を申し込んだものとみなされる。
「派遣先が個人単位の期間制限に違反して受け入れると、その時点の派遣労働者の労働条件と同一の労働条件で労働契約を申し込んだものとみなされる」が適切です。労働者派遣法第40条の6第1項第4号は、第40条の3(個人単位の期間制限)に違反する受入れを対象とし、その時点の派遣労働者の労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約を申し込んだものとみなします。
ただし、違反に当たることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは除かれます(本問では考えません)。みなされた申込みは、違法な行為が終了した日から1年を経過する日までの間は撤回できません(第2項)。
その期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは申込みは効力を失い(第3項)、承諾したとみなされるわけではありません。法の適用を免れる目的で請負などの名目で契約し、派遣契約で定める事項を定めずに役務の提供を受ける、いわゆる偽装請負も対象です(第1項第5号)。
派遣労働者ごとに組織単位での受入れ開始日を管理しましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の3、第40条の6第1項、第2項、第3項
関連キーワード: 労働契約申込みみなし制度・個人単位の期間制限・偽装請負・労働者派遣法第40条の6
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