ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第9問: A社は、本社の事業所で労働者派遣を受け入れており、派遣可能期間の延長を検討している。労働者派遣法の派遣可能期間の制限に関する記述として、最も不適切なものはどれか
A社は、本社の事業所で労働者派遣を受け入れており、派遣可能期間の延長を検討している。労働者派遣法の派遣可能期間の制限に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 派遣可能期間の延長に必要な過半数労働組合等からの意見聴取は、抵触日の3か月前の日までに行わなければならない。
「派遣可能期間の延長に必要な過半数労働組合等からの意見聴取は、抵触日の3か月前の日までに行わなければならない」が不適切です。労働者派遣法第40条の2第3項・第4項により、派遣先が事業所ごとの派遣可能期間(3年)を延長しようとするときは、抵触日の1か月前の日までの意見聴取期間に、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
延長は3年を限りとされます。延長した場合でも、同一の組織単位の業務で同一の派遣労働者を受け入れられるのは3年までです(第40条の3)。
60歳以上の者(同法施行規則第32条の4)や、育児休業をする労働者の業務に係る派遣は、期間制限の例外です(第40条の2第1項第2号・第4号)。過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、延長の理由などを説明しなければなりません(同条第5項)。
抵触日から逆算した意見聴取の予定を、受入れの開始時に立てておきましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2第1項、第3項、第4項、第5項、第40条の3、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条の4
関連キーワード: 派遣可能期間・抵触日・意見聴取・個人単位の期間制限・労働者派遣法第40条の2
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間