ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第8問: 労働者派遣と紹介予定派遣について、労働者派遣法と派遣先が講ずべき措置に関する指針に照らして、最も適切なものはどれか。
労働者派遣と紹介予定派遣について、労働者派遣法と派遣先が講ずべき措置に関する指針に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 派遣労働者が自らの判断で就業開始前に派遣先の事業所を訪問したり履歴書を送付したりすることは、特定を目的とする行為に当たらない。
「派遣労働者が自らの判断で就業開始前に派遣先の事業所を訪問したり履歴書を送付したりすることは、…当たらない」が適切です。派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の3は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が自らの判断の下に行う事業所訪問や履歴書の送付は、派遣先によって特定を目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能としています。
一方、派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣に先立つ面接、履歴書を送付させること、若年者に限ることとすることなど、特定を目的とする行為を行わないこととされており(同指針第2の3。労働者派遣法第26条第6項も、紹介予定派遣を除き、この行為をしないよう努めることを定めています)、「面接はできる」「若年者に限ることができる」は誤りです。労働者派遣は、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて他人のために労働に従事させるもので(同法第2条第1号)、雇用関係は派遣元事業主との間にあり、指揮命令をするのは派遣先です。
派遣先から訪問や履歴書の送付を求めないよう、受入れの担当者に伝えておきましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号、第4号、第26条第6項、第47条の12
関連キーワード: 紹介予定派遣・派遣先が講ずべき措置に関する指針・特定を目的とする行為・事前面接・労働者派遣法第26条第6項
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